公務員がFXを行うことに問題はありません。
なぜなら、FXは営利目的ではなく資産運用とされるため、副業とはみなされていないからです。
しかし、「禁止されていないけれど、バレたら何か処分とかあるのでは?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事ではFXをしていることが職場にバレてしまった時の不都合と処分についてまとめています。
ぜひ本記事を参考に、公務員として働きながらFXを行うきっかけにしてください。
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公務員がFXをして、処分につながる場合って?
公務員のFXは禁止されていませんが、処分につながる場合があります。
なぜなら、公務員特有のルールである下記の規定が関係しているからです。
- 職務専念規定
- 信用失墜行為の禁止
この規定に抵触してしまうと、たとえ禁止されていないFXだとしても処分を受けることになります。
そこで、公務員がFXを行ったとき、処分につながる場合について解説してきます。
本業を疎かにしない
本業を疎かにしてしまうと、処分につながる可能性があります。
その理由は職務専念規定に抵触してしまうからです。
そもそも、公務員に限らずどのような職種でも、勤務時間中に業務以外のことをするのは許されません。
FXの場合、24時間いつでも取引ができ、スマホがあればいつでもどこでも取引が出来てしまうため、ついつい勤務時間中に取引をしたくなってしまうのではないでしょうか。
もし、勤務時間中に取引を行ってしまうと、ほぼ確実に職務専念規定に抵触することになり、重い処分を受けなければなりません。
さらに、FXでは相場の状況やチャートを確認する作業も重要ですが、勤務時間中にスマホなどで状況を確認することも職務専念規定に抵触してしまうため注意が必要です。
実際に、勤務時間中にFXの取引を行った事例では、処分の中で最も重いとされている懲戒処分が一番多くなっています。
最も重い処分を下されていることからも分かるように、職務専念規定は非常に重んじられている規定です。
そのため、勤務時間中にFXに関する操作をスマホで行うなど、本業を疎かにしてしまうと処分が下るので注意しましょう。
信用失墜行為に注意
公務員がFXを行う場合、信用失墜行為にも注意が必要です。
国民全体の奉仕者として業務を遂行する公務員ですので、国民からは常に信用されていなければなりません。
そのため、公務員では信用失墜行為の禁止として、法律で規定されています。
実際に信用失墜行為を行ってしまうと、懲戒処分が下るのです。
そこで、具体的にどのような部分に注意すればよいのかについて解説していきます。
借金や勧誘をしない
信用失墜行為とならないために、借金や勧誘をしてはいけません。
借金については、「公務員だから借金をしてはいけない」というわけではなく、FXのために借金をしてはいけないのです。
例えば、FXで取引をするためにお金を使いこんでしまい、家族や友人から借金をしてしまうとどうでしょうか。
万が一、返済が出来なかったとしたら間違いなく信用を失ってしまいます。
また、友人や知人をFXに勧誘することもやめましょう。
FXはあくまでも投資ですので、得をすることもあれば損をすることもあります。
仮に損をしたとなると、勧誘された側の立場では「損をさせられた」と感じてしまうかもしれません。
そのため、FXは借金をしないよう余剰資金で行うことを意識し、友人や知人の勧誘をしないようにしましょう。
処分される確率を少なくする方法
処分される確率を少なくする方法は大きく分けると2つあります。
- 職場の仲間にバレない
- 税務関係でバレない
どちらにおいても共通することは「職場にバレないことが大事」ということです。
以下にて詳しく解説していきます。
職場の仲間にバレない
職場の仲間にバレないように気を付ける必要があります。
なぜなら、職場の仲間も人間ですので、人の秘密というのは誰かに話したくなるものです。
結果的に職場に対しての密告となるため注意しましょう。
職場の人に言わない
職場の人にFXをしていることを話してはいけません。
職場にバレる原因として意外と多いのが、自らFXをしていることを話してしまうことなのです。
どうしても利益が出てくると、「FXで利益を上げている自分は周りと比較して優秀だ」と思い、自慢したくなります。
そこで職場の人に話をしてしまうというケースが多いのです。
どれだけ利益が出て自慢したくなっても、職場の人に話をしないように気を付けましょう。
第三者にも言わない
職場以外の人間、つまり第三者にもFXをしていることを話してはいけません。
FX自体は「副業」ではなく「資産運用」のため公務員でも可能な副業ですが、第三者ではFXも「副業」と認識しており「公務員でもやっていいの?」と疑問に思う人も居ます。
そのように思う人にFXをしていることを話してしまうと、職場へ報告される可能性があり、その結果、職場にFXをしていることがバレてしまうのです。
そのため、職場以外の第三者であってもFXをしていることを話さないように注意しましょう。
税務関係でバレない
職場にバレないよう、税務関係にも注意が必要です。
FXをしていることがバレる原因のうち、最も多いのが税務関係になります。
しかし、対策をすれば防げる部分でもあるので注意すべき点について解説していきます。
所得が20万円以上の場合確定申告をする
所得が20万円以上の場合には、確定申告をしましょう。
確定申告をしないと税金が正しく計算されず、税務調査の対象となる可能性があります。
税務調査の対象となると、職場へ通知がされ職場にバレてしまうのです。
最悪の場合、脱税となってしまうと犯罪になり職を失うだけでなく、社会的な信用さえも失ってしまいます。
そのため、所得が20万円以上の場合には、必ず確定申告をするようにしてください。
住民税を普通徴収にする
税務関係の中で特に気を付けたいのが、住民税を普通徴収にすることです。
一般的に住民税は、職場の給与から天引きされる特別徴収になっています。
特別徴収の場合、職場へ住民税の通知が届き、その金額に従って職場が代わりに納税してくれることになるのですが、FXで利益が出ている場合の住民税はどうでしょうか。
所得に応じて決定するのが住民税なため、周りの同僚よりも高い金額で通知されるはずです。
そこで職場は住民税が周りより高いことに違和感を覚え、FXをしていることが疑われ、結果的にバレてしまう可能性があります。
普通徴収で住民税を支払えば、職場には住民税の納付書が自宅に届くので職場にバレることはないでしょう。
そのため、住民税は特別徴収ではなく普通徴収で支払うようにしてください。
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まとめ
FXは公務員でもできる「資産運用」であり「副業」とはみなされていません。
禁止されていないとは言え、万が一職場へFXをしていることがバレてしまうと、場合によっては処分が下る可能性があります。
そのため、職場へFXをしていることがバレないように注意しましょう。
職場にバレないためのポイントは以下の2つです。
- 職場の仲間にバレないようにする
- 税務関係でバレないようにする
ぜひ、ポイントを押さえながらFXで副収入を得られるよう取り組んでみてください。
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