副業禁止の公務員がFXしても処分は受けない!職場にバレたくない人の為の対策とは??

FX
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公務員がFxをすることは副業ではないかと悩んでいませんか。

結論から述べると、公務員がFXをすることは副業ではありません

副業禁止の公務員にとって、Fxは収入を増やすことができる資産形成の一つです。

この記事は、副業禁止の公務員でもFxができる理由や、FXを行う際の注意点、職場にバレないようにするための対策などがわかりやすく解説しています。

この記事を読めば、公務員がFXを安全安心に始めることができるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

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この記事を書いた人
橘 隼人

ベストセラー作家:2冊の成功作を持ち、豊かな執筆経験あり。
経験豊富な元公務員:市役所と県庁で計9年勤務。
複数の専門資格:宅建士、行政書士、簿記2級を取得。
不動産・投資のWEB専門ライター:精通した分野での執筆活動に従事。
Twitterはこちら →http://html.co.jp/migmon3

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公務員がFXをしても処分を受けることはない

公務員は副業を禁止されているため、FXをして処分を受けないか心配している人は少なくありません。

しかし、結論からいうと、公務員でもFXをして稼いでも処分を受けることはありません

なぜなら、FXは資産運用であるため、副業ではないためです。

公務員は法律として、国家公務員法や地方公務員法によって副業が規制されていますが、資産運用については規制がありません。

そのため、公務員がFxを行うことは法律的に問題ないため、処分を受けることはありません。

FXは副業禁止の公務員でもできる!

公務員の副業を禁止するルールは「国家公務員法」と「地方公務員法」がその根拠です。

内容は「営利目的での勤めまたは私企業の経営の禁止」としており、副業を禁止しています。

FXは「資産運用」であるため、「営利目的での勤めまたは私企業の経営の禁止」に該当する副業ではありません。

そのため、規則を守っていれば、FXを行っても問題ありません

また、Fx以外にも、仮想通貨、株式投資、不動産投資なども資産運用に含まれます。

公務員がFXをして処分を受ける原因になる3つの法律

公務員がFXをする場合、公務員法には注意する必要があります。

公務員がFXを行う場合に公務員法に触れて処分を受けてしまうことがあります。

処分を受けないために、押さえておくべき法律はこの3つです。職務専念義務

  • 職務専念義務
  • 守秘義務
  • 信用失墜行為の禁止

それでは、それぞれの法律についてわかりやすく解説します。

見出し職務専念義務

「職務専念義務」とは、勤務時間や勤務上では、注意力のすべてを職務のために注ぐ必要があるという法律です。

公務員が仕事中に、スマートフォンやパソコンを私的にいじっている場面が動画で拡散されて問題になったというニュースが話題になることがあります。

これは職務専念義務の違反にあたります。

もちろん、公務員が勤務中にFx取引を行うとこの違反になります。

公務員がFx取引をする場合には、公務時間外のプライベートの時間で行う必要があります。

守秘義務

「守秘義務」とは、業務上で知り得た秘密を漏洩しないために課せられる法律のことです。

公務員がFXでは関係ありませんが、株式取引を行う時に、特に注意しなければならない守秘義務としてインサイダー取引があります。

インサイダー取引とは、関係者がインサイダー情報を社外の人物に漏洩し、情報が公表される前に株券などの取引を行うことです。インサイダー取引は金融商品取引法によって規制されているため、違反すれば刑事罰の対象となります。

信用失墜行為の禁止

「信用失墜行為の禁止」とは、公務員の職務に関連していても、関連していなくても、「その職の信用を傷つけ」たり、「職員の職全体の不名誉となる」ような行為のことです。

つまりは、業務中であっても、業務外のプライベートな時であっても、公務員のイメージを損なうような行為をしてはならないということです。

例えば、「FXで利益が出ても確定申告をせずに脱税をする。」、「FXを行うために家族や知人などに借金をする。」などが挙げられます。

FXを行うことは自由ですが、公務員のイメージを損なわないように注意が必要です。

公務員がFXをする際に注意すること

公務員がFXをする際に注意することが3つあります。

  • 業務中にFXはしない
  • 年間利益が20万円以上出た場合、確定申告を行う

もし誤ってこの注意事項に触れた場合、懲戒の対象になることがあるため、必ず理解してから始めるようにしましょう。

業務中にFXはしない

FXに関連して公務員が懲戒処分の対象となることが多い事例は、勤務中にFXをしたことで職務に影響を及ぼして職務専念義務違反に問われる場面です。

実際には、懲戒処分を担当する部署に知られることで懲戒処分になることが多いようです。

知られてしまう原因には、自身が話してしまっていたり、職場のパソコンや自身のスマホでFxをしているところを見られたりして知られているようです。

いつどこで発見されるかわからないため、業務中にFXを行うことはやめましょう。

年間利益が20万円以上出た場合、確定申告を行う

Fxで年間利益が20万円以上出た場合、必ず自分で確定申告を行う必要があります。

確定申告を怠れば脱税とみなされて懲罰の対象になります。

確定申告したことで年間利益が出たことを職場に通知されないか不安になる人もいるかもしれません。

そのためには、確定申告する際に、確定申告書第2票にある「自分で納付」にチェックを入れて確定申告書を提出すると、税務署からの雑所得の情報は提供されません。

つまり、「自分での納付」にチェックを入れることで、職場には情報を渡さずに確定申告を終えることができます。

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FXしていることが職場にバレたくない!!

公務員はFXを行っても問題はありませんが、職場に知られない方が得策と言えます。

FXをしていると、つい「〇〇円も儲かった」、「〇〇で勝った」などと自慢話をしてしまいがちです。

しかし、自慢話を聞くことで、嫉妬されて人間関係が悪化する可能性が高くなります。

嫉妬によって、あらぬ噂を立てられたり、仕事の妨害をされたりすることも出てきます。

Fxをしながら、仕事も続けていくのであれば、職場に知られないようにしましょう。

もし職場にバレたとしても法律的に問題はない

公務員は「営利」を目的とした企業に従事することや、関わったことで報酬を得ることは法律で禁止されています。

反対に公務員がそれ以外の方法で稼ぐことは禁止されていないため、FXのように資産運用や投資で稼ぐことがバレても法律的に問題はありません

職場にバレないようにする為には3つの対策を行う

職場にバレないようにするためには、以下の3つの対策を行いましょう。

  • 住民税を普通徴収で支払う
  • 確定申告を行う
  • プライベートや職場で公言しない

それでは、この3つの対策について、わかりやすく説明していきましょう。

住民税を普通徴収で支払う

住民税の納税は、窓口で本人が直接支払う普通徴収と給料から天引きの特別徴収があります。

公務員の住民税の納税は特別徴収になります。

公務員がFxで収入があった場合、市区町村の役所は本業と別の収入分を合計して、その合計された金額を本業の職場に特別徴収するように通知するからです。

職場にバレる原因の多くは、この通知によるものが多いと言われています。

普通徴収で行えば、住民税の納付書は自宅に届くようになるため、職場にバレにくくなります。

確定申告を行う

公務員がFXをしていることがバレてしまう原因の一つが確定申告を忘れてしまうことです。

公務員の住民税の納税は、特別徴収のため給料からの天引きに慣れているため、つい確定申告を忘れてしまいがちです。

FXによる利益が20万円を超えると確定申告により住民税を納税する必要があります。

確定申告を怠ると、税務調査が入ったり、最悪脱税に問われたりするため注意が必要です。

プライベートや職場で公言しない

FXを始めると誰かに話したくなってしまうものです。

気持ちはわかりますが、プライベートや職場では公言しない方が良いでしょう。

もちろん、公務員がFXをすることは禁止されていません

しかし、FXを行っていることがバレると、職務専念義務を怠っているのではないかと上司の目が厳しくなることが考えられます。

そのため、働きやすい職場でいるためにも職場では公言しないことをお勧めします。

また、プライベートな場で話すことも注意しましょう。

公務員の行動については民間の視線が厳しいため、巡って職場に伝わることも考えられます。

まとめ

公務員でもFXは可能です。

副業を禁止されている公務員にとってFXは収入を増やすことができる資産形成方法の一つです

ただし、特に公務員は、以下の2点に注意しましょう。

  • 業務中にFXはしないこと
  • 年間利益が20万円以上出た場合は確定申告を行うこと

また、職場にバレないようにするためには3つの対策を行いましょう。

  • 住民税を普通徴収で支払う
  • 確定申告を行う
  • プライベートや職場で公言しない

上手にFXを行って、豊かな資産を形成しましょう。

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