基本的に公務員は副業が禁止されています。
その中でも例外的に認められている副業があるのをご存知でしょうか?
その副業が、農業です。
- 公務員だけど許可されている副業がしたい
- 農業の補助金制度について知りたい
- 公務員に認められる農業が知りたい
上記に当てはまる方はこの記事を最後まで読んで疑問を解決してください。
公務員で農業に興味がある方は必見です。
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公務員の副業になぜ農業?
公務員の副業は国家公務員法、地方公務員法によって禁じられています。
その中で一定の条件を満たした農業は副業が認められています。
理由としては、イメージが良い、兼業ができる、などが挙げられます。
イメージが良い
農業というのは一般的に悪いイメージを与えることはほとんどありません。
公務員には3つの守らなければいけないルールがあります。
- 信頼失墜行為の禁止
- 守秘義務
- 職務専念の義務
例えば、公務員が怪しいアルバイトをしていると信頼失墜行為に該当します。
しかし、農業は世間一般的に認められている仕事です。
親が農家でその跡を継いでいる、というケースなどはむしろ好印象とも言えます。
実際、公務員で農業を兼業している人の多くは親の跡継ぎです。
跡継ぎ問題は田舎においては大きな課題です。
率先して跡継ぎをして決して楽とは言えない農業をしている姿は立派ですよね。
農業で詐欺、ということもあまり耳にしませんし、公務員が従事するには持って来いの仕事でしょう。
兼業でできる
兼業農家と言う言葉はよく耳にすると思います。
平日は会社で働き、土日は農業に従事するという働き方です。
2017年の農林水産省の調べによると、兼業農家の数は63.8万戸と専業農家の2倍近い数です。
農業ならなんでも兼業可能かというとそうはいきません。
小規模の副業であれば無許可で可能と言われますが、小規模の定義は明確ではありません。
大規模な農業と見なされた場合は自営業とみなされます。
その場合は任命権者(内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長)の許可が必要となりますので敷居が上がります。
実家が農家で無報酬で農家を手伝っている場合は特に許可がなくても問題ありません。
この場合は土日など休みの日のお手伝い程度でよいので無理なく取り組めます。
家業を継ぐ場合は上長の許可を得て副業として従事することができるケースがありますが、それも規模によります。
他方、新規で農業を始める場合は営利目的と見なされやすいため容易に許可を得ることはできません。
公務員で農業に従事している方の多くが自分の家の田畑を利用しているのですね。
兼業できるとは言っても、平日に公務員としての仕事を行った後もしくは週末に農業に従事するというのは決して楽なものではありません。
県レベルで副業として営利性の高い農業を認めている例もある
青森県庁では、農業の担い手不足を解消するためにも、営利性の高い農業も副業として許可するようになった。
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公務員が副業で農業を始める前に
農業を始める前に知っておきたいことは補助金のことです。
現在は農業に従事する人が少なくなっており、深刻な人材不足の状況です。
そこで、国も補助金などを打ち出してサポート体制を整備しています。
主要なもので言うと農業次世代人材投資資金と青年等収農資金などが挙げられます。
公務員は補助金制度が使える?
農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)
昔は青年就農給付金と呼ばれていましたが、現在は農業次世代人材投資資金と言います。
準備型と経営開始型に分けられます。
49歳以下で次世代を担う農業者になるという強い意欲が必要と明記されています。
1年間に1,200時間以上の研修が必要など、かなり厳しい縛りがあります。
将来的に農業を続けてくれる人材を育成するという点から、公務員が副業として使える制度とは言えません。
青年等収農資金
こちらは日本政策金融公庫農林水産事業が行っている無利子の貸付制度です。
対象は市町村から青年等就農計画の認定を受けた個人・法人です。
認定を受けるためには、原則18歳以上45歳未満もしくは農業に関する知識や技能がある65歳未満の方です。
当然ですが、無利子であろうともお金を借りれば返さなければいけません。
お金を返すためにはお金を稼ぐ必要があり、青年等収農資金を使うということは営利目的に農業を営むと判断されても仕方ないでしょう。
農家は国を支える一次産業であり、国も産業を保持するために色々と考えて制度を作ってくれています。
しかし、営利目的になれない公務員が使える制度ではなさそうです。
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公務員が副業で農業をする際の注意点
注意点は一言で言えば処分を受けないことです。
しかし、誰にもバレずに農業を営むことは不可能でしょう。
つまり、バレても良い状況で農業に取り組む必要があります。
営利を主目的としない
大前提はここでしょう。
営利目的の活動は公務員は禁じられているためです。
副業なのに営利を目的としないというのはやや矛盾して聞こえるかもしれません。
自家消費のための農業であれば副業としては問題ありませんが、商売にはなりません。
そう考えると、実家の田畑を使っている公務員たちはなぜ仕事をしているのでしょうか?
1つは、赤字でも自分たちの土地を守るために保有しているケースです。
過去には赤字経営でも許可を得ずに行っていて停職処分となったケースがあります。
稼ぎにもならず、親の跡を継いでいたらそんなことになるんですね。
少なくても、大規模な経営はNGです。営利目的と見なされても仕方ありません。
副業で疲れ果てて本業に支障がでることもNGです。
公務員には職務専念義務がありますので、公務員の仕事に支障がない程度にお願いします。
休みが少ないことを理解する
公務員として副業をするということは、休みがないということです。
平日は公務員、土日は農業というかなりのハードワークです。
また、お盆休みやゴールデンウイークなどは農家にとっては関係ありません。
休める時間はかなり減少すると思いますが、それでも農家がしたい!という気持ちがないとそう簡単に継続できません。
また、農業は植物や草木などが好きでないとなかなか続けることは容易ではありません。
休みを削ってまで取り組むことができるかどうかよく考えてみて下さい。
第1種兼業農家である必要がある
詳細不明なので記載しておりません。
おそらく、第一種は兼業では難しいかと思います。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
- 公務員は副業として農業に取り組むことができる
- 補助金制度は本格的に農業に従事する人のための制度
- 小規模の農業は認められる可能性が高いが小規模のルールは不明
公務員は原則副業は禁止とされています。
その中でも許可を得ずに実施できる、あるいは許可を得て実施しやすい副業が農業です。
東京のど真ん中ではなかなか副業にできません。
自然相手の仕事なので決して楽ではありませんが、農業に興味がある公務員の方は一度ご検討ください。
結局、好きなことであれば続けていくことは可能です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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