【2022年版】公務員の副業禁止がされているって勘違いしてませんか?副業解禁した自治体

副業
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公務員として働いていて「副業で小遣いを増やしたいけれど、法的に罰せられるのだろうか」と悩んではいませんか。

本記事を読めば、公務員でもできる副業や注意すべき点について、法律の知識も含めて理解することができます。

副業はやり方を間違えると、本業まで失ってしまうことになりかねません。

そこで、公務員の方でも安全な副業についてお伝えします。

これまで踏みとどまっていた方も、本記事を読み終えれば副業に前向きになれますので、ぜひ参考にしてみてください。

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この記事を書いた人
橘 隼人

ベストセラー作家:2冊の成功作を持ち、豊かな執筆経験あり。
経験豊富な元公務員:市役所と県庁で計9年勤務。
複数の専門資格:宅建士、行政書士、簿記2級を取得。
不動産・投資のWEB専門ライター:精通した分野での執筆活動に従事。
Twitterはこちら →http://html.co.jp/migmon3

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公務員の法律と副業禁止の関係

 もし公務員が副業として、営利目的で会社に勤めたり、会社を設立したりした場合、発覚すると懲戒処分が下されることになります。

日本では「国家公務員法」と「地方公務員法」の2つの法律で、公務員の副業について以下のように禁止しているためです。

・許可なく営利企業の役員やアルバイトをしてはいけない

・自分で事業を営んではいけない

・兼業にあたる場合は許可が必要

兼業とは、労働の対価として報酬を得ていて、かつ定期的⼜は継続的に従事することです。

なお、国家公務員法第82条では、国家公務員の懲戒処分について以下のように定めています。

・公務員の職を失効させる「免職」

・一定期間、職務を禁止され給与を得られない「停職」

・給料が減額される「減給」

・記録として残される戒めの注意や通知を行う「戒告」

・口頭での注意のみの「訓告」

・軽めの注意を受ける「厳重注意」

たとえば、2017年に札幌市の職員が約2年間、複数の飲食店でアルバイトをしていて、懲戒免職された事例があります。

これから副業を始めようと公務員のあなたが考えているなら、懲戒処分を受けて取り返しのつかないことにならないよう、法律の内容についてもきちんと把握しておくことが重要です。

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公務員の副業禁止についての法律条文

公務員の副業禁止の根拠として、法律の内容を要約します。

私企業からの隔離 国家公務員法 第103条 

職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社や団体の役員、顧問、評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

他の事業又は事務の関与制限 国家公務員法 第104条 

職員が報酬を得て、その他の事業に従事し、又は事務を行うにも、内閣総理大臣及び所轄庁長の許可を要する。

営利企業への従事等の制限 地方公務員法 第38条

職員は、任命権者の許可を受けなければ、自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務にも従事してはならない。

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公務員の副業は公益的活動の範囲で可能

公務員の副業は法律で原則禁止されていることがわかりましたが、可能なものもあります。

営利目的でなく社会のためになる活動であれば、公益的活動の範囲内と認められるためです。

具体的に、以下3つの条件を満たさなければなりません。

・社会福祉を目的とした福祉サービスとして提供する

・心身の状況や家庭環境、経済的な理由により支援が必要な人に提供する

・料金を徴収しないか、発生する費用より低い料金を徴収する

公務員であっても公益性が明確な活動と認められれば、本業以外でも行うことが可能です。

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例外として認められる副業もある

公益性にかかわらず、副業が認められる場合もあります。

代表的な副業を4つ見ていきましょう。

大家としての不動産投資

賃貸の家賃収入を得ることは自営とみなされないため認められます。

アパートのほか、土地や駐車場の賃貸も含まれます。

ただし、棟数や部屋数、年収額に制限があるため注意をしましょう。

株やFXの資産運用

投資による資産運用も禁止されてはいません。

他の会社との兼業には、当てはまらないためです。

株式投資や投資信託、FX、仮想通貨などがあります。

注意点として、利益が出た場合は忘れず年1回の申告を行うようにしましょう。

家業の手伝いや農業

農業など家業の手伝いとしての収入も条件次第で可能です。

自家消費できる小規模であれば、利益目的にならないためです。

ただし、規模が基準を超えると許可が必要になります。

小規模の家業の手伝いは問題ありません。

講演や執筆など本の印税

自身で出版した本の印税の受け取りも、許可を得れば可能です。

趣味や表現活動の範囲とみなされ、営利目的に該当しないためです。

公務員でも執筆活動をしていた事例もあります。

モラルを厳守した執筆活動での印税収入は問題なく得られます。

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公務員ができる副業一覧

副業許可の要否許可の下りやすさ注意点
不動産投資✖️(不要)下りやすい5棟10室越え、年収500万円越えは許可が必要、管理委託必
株式✖️そもそも副業ではなく資産形成のため、許可はとらなくていい
FX✖️そもそも副業ではなく資産形成のため、許可はとらなくていい
投資信託✖️そもそも副業ではなく資産形成のため、許可はとらなくていい
仮想通貨✖️そもそも副業ではなく資産形成のため、許可はとらなくていい
単発の講演✖️営利性がないため
継続した講演下りやすい
単発の執筆活動✖️営利性がないため
継続した執筆活動下りやすい
メルカリ販売✖️営利性がないため
継続した転売
ポイ活✖️営利性がないため
治験✖️営利性がないため
音楽活動✖️チケット販売や物販、CD販売は営利性があるため許可が必要
同人誌販売執筆と営利性を併せ持つためグレー
アルバイト✖️コンビニなど
ブログ✖️執筆に関わるが、アフィリエイトやアドセンス収入があると営利性が出てくるためグレーだが匿名で活動できる
YouTuber✖️広告収入があると営利性が出てくるため許可が必要となってくる
プログラミング営利性があるが匿名で活動できる
イラストレーター✖️営利性が出てくるが、匿名での受託も可能
ハンドメイド✖️メルカリでの匿名出品は可能
マルチ商法✖️身分をバレずに行うのは困難
Webライター執筆と営利性を併せ持つためグレーだが匿名で活動できる
動画編集✖️営利性があるが匿名で活動できる
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公務員の副業に影響する大原則を意識

上記で挙げた認められている副業であっても、守らなければいけないことがあります。

そもそもどうして公務員の副業は厳しく制限されているのでしょうか。

理由は下記3つです。

・守秘義務を守れなくなる可能性がある(守秘義務)

・本業に専念できなくなる可能性がある(職務専念義務)

・公務員としての信用を失う行為につながる可能性がある(信頼失墜行為)

従って、認められている副業を行う場合であっても、義務に基づいて注意しなければならないポイントがあります。

それぞれ説明していきます。

守秘義務

まず、業務で知り得た情報は副業において使わないということです。

公務員が業務外での活動をすることで、業務に関する情報漏洩のリスクが増えます。

漏洩リスクを少しでも下げるために、公務員の副業は制限されているのです。

たとえば、公務員の業務では人の個人情報や国民全体に関わる重要な情報が多く集まり、漏洩の際は国民への影響は大きいものとなります。

業務上で知った情報は些細なことでも使わないという意識を保つことが重要です。

職務専念義務

次に、業務時間内には副業をしないということです。

公務員の給与は国民の税金から支払われており、業務時間は国民の利益のために従事することが法律で定められています。

たとえば副業に関連したメールを確認するということでも、法律違反となるのです。

また、副業による寝不足や体調不良などで本業に支障をきたした場合も、職務専念義務に違反することになります。

業務時間内に副業に関わることは一切しないこと、本業をおろそかにしてしまう副業のやり方はしないということが求められます。

信頼失墜行為

最後は、国民の信用を失墜するトラブルを起こさないということです。

公務員は公共の利益を第一として働いているため、一般的な会社員よりも公的な信用を保つ必要があります。

国民の税金で給料が支払われている公務員の場合、トラブルを起こせば、個人にとどまらず公務員全体の信用を失墜させることになります。

そのため、たとえ副業活動中であっても、トラブルを起こさない、トラブルに巻き込まれないための注意が必要です。

3つの義務の遵守を原則として、自分に副業ができるかを検討してみましょう。

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公務員は「全体の奉仕者」と法律にある

公務員は特定の国民に奉仕するのではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益の増進に尽くさなければならないことが憲法第15条第2項に定められています。

そして憲法に基づき、国家公務員法第96条および地方公務員法第30条に公務員の立場が規定されています。

そのため、日ごろから高い倫理観を持ち、国民の信頼を確保することが大切です。

公務員としての業務での不正・不祥事を防止するだけでなく、業務外でも節度のある行いを意識し、国民の見本となるように誠実であることが求められます。

たとえ本業の時間外であっても、本業を妨げるような行いは断固として避けなければなりません。

副業を解禁した自治体たち

副業許可される基準

公益性があり、地域の活性化に寄与するものであれば、副業として明確に認めている自治体がいくつかあります。

兵庫県神戸市

公務員業界で1番に副業を取り入れました。

「地域貢献応援制度」として、継続したNPOなどの地域に貢献する活動であれば報酬を得てもいいという制度を設けました。

  • 障がい者支援の一環で「ユニバーサル・ビーチ」を目的とする活動
  • 手話通訳者としてNPOでの活動

参考:兵庫県神戸市「地域貢献応援制度」

奈良県生駒市

  • 救急隊の経験を生かした小学校での授業
  • 中学校のバレーボールとしての外部指導員

参考:奈良県生駒市「地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事制限の運用について」

   職員紹介

まとめ〜公務員が副業するのはもはや当たり前〜

以上、公務員の副業について説明してきました。

原則として禁止されている公務員の副業ですが、活動の公益性や取組み方によっては、許可を得た上で合法的に行うことができます。

公務員として働きながら自由に使えるお金を増やしたいと考えている方は、まずは禁止事項や注意点を確認し、本業に支障がでないよう注意してできそうなものから挑戦してみましょう。

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