FXで得た利益は、どれくらい稼いだら確定申告するのか?
税金ってどのくらい持ってかれるのかな?
など悩まれている方はいませんか。
本記事を読めば、税金の仕組みと節税テクニックが分かります。
なぜなら、所得と一口にいってもその種類も多く分別して理解する必要があるからです。
本記事では、これからFXを始めようとしている方に確定申告をするために知っておくべきことをお伝えします。
読み終えれば、これまで他人事だった税金と確定申告についてより分かるようになる内容になっています。
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公務員のFXの所得が20万を超えると、確定申告の義務が発生
FXで得られる利益とは、通貨売買の為替差益と金利差から得られるスワップポイントの2つです。
確定申告が義務付けられる基準となる金額は20万円以上となります。
この金額は、年間収益から必要経費として計上された経費が差し引かれた金額となります。
FXの所得が20万以下でも、確定申告が必要な場合
控除を受けたい場合は確定申告が必要です。
一般にお勤めの方は、本業以外での収入が20万円以上場合は確定申告が必要です。
また、扶養に入っている場合やフリーターでも38万円以上FXで収入があれば確定申告をしなければなりません。
では、マイナス収支で赤字が確定した場合はどうしたら良いでしょうか。
もちろん申告をしない選択肢もあります。
ですが、その年のFX損失分は確定申告をする選択が賢明です。
なぜならば、確定申告を行うのにはメリットがあるからです。
FXの損失分は最大3年間の繰越控除を受けることができます。
翌年、プラスで利益があれば前年損失分から相殺できるため、申告さえしておけば課税されることなく繰り越される仕組みになっています。
毎年、必ず確定申告をしてメリットを最大に活用しましょう。
FX収入の確定申告で気をつけなければいけないポイント
FX収入の確定申告は、ポジションの約定決済が確定したものが対象です。
保有中のポジションで含み益や含み損を抱えたままの状態は含まれません。
長期保有されている場合は、確定する金額を検討しながら戦略を見直すと良いでしょう。
スイングトレードの方もスワップポイントなどが収入に影響されるので、ご登録されている証券会社から年間損益報告書をダウンロードしてお手元に用意してください。
FXで得た所得の区分は?
FXで得た所得は、雑所得に分類されます。
所得は、給与所得や不動産所得など10個にも区分けされています。
その中のどれとも該当しない所得があります。
それが雑所得と呼ばれるものです。
FXの利益は、先物取引に係る雑所得として扱われます。
その中には、商品先物や日経平均先物、日経225、公的年金なども含まれています。
これらの損失については損益通算をして申告をすることができます。
ですが、先物取引に係る雑所得以外の所得は課税方式が異なるため損益通算ができません。
また、株式や投資信託はFXとの損益通算が行えないため注意が必要です。
FXの利益は経費計上できる
FX取引をする上でかかった費用は経費として申告することができます。
それを証明するために領収書を欠かす事はできませんが、中にはプライベートで使用している場合もあるので区別をして算出する必要もあります。
使用目的がFX取引であることを証明するために合理的な説明も必要となります。
ここでは、代表的なものだけピックアップしましたので参考になさって下さい。
通信費
プロバイダーの利用料金やパソコン購入になります。
スキマ時間を、スマホやパソコンでトレードされる方もいらっしゃると思います。
それを証明するにはスマホであればスクリーンタイム、パソコンはソフトを導入することで時間を確認できます。
セミナー
FXに関する知識を学ぶ勉強会などへの参加費用が経費として計上可能です。
交通費
セミナー会場までの移動に使った公共交通機関。
電車、バス、タクシー料金が経費にあたります。
新聞代
日本経済新聞、 FXに関する情報商材、書籍購入代金などFXに関して情報収集をするための書籍を経費として計上できます。
手数料
取引手数料 FX口座入出金の手数料。
スプレッドは証券会社に入る手数料収入になるのでお間違いなくしてください。
申告の時に使った領収書は紛失することがないように必ず手元に保管してください。
申告ミスや二重計上、大幅に利益が上がった場合などレバレッジの高い口座での取引実績などで税務調査が入った事例があるそうです。
2018年に国税庁が発表したデータでは、100人に1人の割合ですが決して少なくない数字です。
複数社でFX取引をしている場合の確定申告方法
国内と海外のFX口座で取引した場合の課税方法についてお話します。
国内FX業者を利用した取引には申告分離課税で20%、海外FX業者との取引で得た収入には総合課税で最大50%の税率が課せられます。
複数で海外FX業者の取引実績があれば内部通算をして申告できます。
他に合算できるものとして、メルカリ・ヤフオク・アマゾン転売・アフィリエイト・暗号資産取引があります。
総合事業所得や不動産所得なども合算できます。
総合課税の税率についてもう少し踏み込んでお話しをしますと、住民税は一律10%となっていますが、所得税は所得に応じて7段階に分けられています。
5%から45%までの累進課税です。
また、給与所得とFXの申告は盲点となりがちです。
総合課税の申告で給与所得は、お勤めの方は年末調整で会社が行ってくれます。
ですが、同時にFXの収入もあった場合、年末調整の結果を踏まえて合算した金額をご自身が申告をする必要があるので注意しましょう。
住民税は普通徴収に設定しておく
FXは禁止されてはいないですが、普通徴収にしておかないと職場に副業しているかもというグレーな状態でバレます。
FXは営利目的には当たらないため、確定申告さえすれば公務員であっても可能です。
しかし公務員は、国家・国民・市民および社会のために働く奉仕者という定義づけをされています。
そのため信用の失墜に繋がる行動は厳に慎まなければいけません。
ですから、FXをしている事を職場に知られたくないという方は多いでしょう。
FXをしている事を職場に知られたくない方は住民税を普通徴収にしておくのが有効な手段です。
普通徴収を選択すると、住民税を自分で納付することができます。
つまり納税の際に職場を通すことなく、税金を支払うことができるため、会社にバレるリスクを抑えることができます。
普通徴収を行うことでリスクを抑えることが可能ですが、手続きを怠ると本業から差し引かれる住民税に合算され、徴収されることで副業がバレてしまいます。
その他にも知り合いなどとの雑談から話が広がり漏れ伝わってしまうなど、様々な要因でバレてしまう可能性があるため知られたくない方は注意が必要です。
リスクを最小限に抑えたいのであれば、納税方法を普通徴収に変更するのは必須になります。
白色申告か青色申告か
FXの収入は雑所得として扱われるので白色申告になります。
青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかに該当していれば申告できますが、個人事業として認められるためには一定の条件をクリアしなければなりません。
FXで青色申告を行う場合はFXで収入を得続けていくという「対価を得て継続的に行う事業」であることを実証しなければなりません。
税務署にも統一された明確な基準がないので、専門家のアドバイスを伺いながら計画を進めるのが望ましいです。
また、青色申告をするためには、事前に開業届と申告の承認が必要で2ヶ月以内に提出するというルールがあります。
それと帳簿ですが、複式簿記で総勘定元帳、損益計算書、貸借対照表、控除を証明する書類などを併せて提出することになっています。
青色申告には、3年間の繰越控除や家族に対する給料や30万円未満の小額資産か必要経費になるなどメリットがあります。
さらに、税制上優遇される控除が最大で65万円など税制面でも有利になっています。
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まとめ
確定申告は、ご自身の現状把握と経済状況、立ち位置を確かめる意味合いも含めて意義があります。
FXで得た収入は、お小遣い以外にも事業の運営資金、新たに資産運用に充てるなど活用の幅も広くとても魅力があります。
それと歩調を合わせるように収支のバランスを保てる感覚、それは自身を律することにも繋がります。
ここで学んだ知識は将来の夢を実現させるための第一歩となるでしょう。
ぜひ、夢のライフスタイル実現のために頑張りましょう。
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